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      <title>学資保険の基礎知識｜やさしい選び方</title>
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      <description>学資保険の基礎知識では、学資保険の基礎用語をやさしく解説しています。郵便局、ソニー生命、アリコなど学資保険の比較情報を取りまとめしています。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2007</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2007 11:58:14 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>郵便局の学資保険</title>
         <description><![CDATA[<strong>郵便局</strong>の<em>学資保険</em>についてご紹介です。

<em>学資保険</em>は、子どもの教育費を計画的に貯めることを目的とした貯蓄性の高い保険です。

15歳や18歳など一定の年齢に達すると満期保険金が受け取れるほか、中学や高校の入学時にお祝い金がもらえるタイプもあります。

<em>学資保険</em>においては、親が契約者・被保険者、こどもが被保険者になり、入学や進学の時期には「祝金」、満期時には「満期保険金」が支払われます。

保険期間中に親が死亡した場合は、以後保険料の払込は免除されます。

<em>学資保険</em>といえば、かんぽといわれるくらい、<strong>郵便局</strong>の<em>学資保険</em>は有名です。

また契約数も一番でしょう。

実際に<strong>郵便局</strong>の<em>学資保険</em>はどのようなものでしょうか？加入できる期間中にいつスタートされても高校進学時（１５歳満期）、大学進学時（１８歳満期）、独立時（２２歳満期）に合わせて学資金等の準備ができます。

種類は高校進学コース（１５歳満期）、大学進学コース（１８歳満期）、大学進学コースで中学進学時（１２歳）高校進学時（１５歳）に生存保険金が出るコース、大学進学コースで大学進学時（１８歳）・２０歳時に生存保険金が出るコースの４種類から選べます。

保険契約者（親）は男性１８歳、女性１６歳から５５歳までです。

<em>学資保険</em>は、種類が４つあります。

高校進学コース（１５歳満期）、大学進学コース（１８歳満期）、大学進学コースで中学進学時（１２歳）高校進学時（１５歳）に生存保険金が出るコース、大学進学コースで大学進学時（１８歳）、２０歳時に生存保険金が出るコースの４つです。

１５歳満期<em>学資保険</em>及び１８歳満期<em>学資保険</em>には、生存保険金付１８歳満期<em>学資保険</em>及び生存保険金付２２歳満期<em>学資保険</em>にあるような生存保険金の支払はありません。

 加入年齢、保険期間、性別等により、払い込まれる保険料の総額よりも、支払われる生存保険金額及び満期保険金額の総額が少ない場合があります。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">20保険の比較</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 20 Oct 2007 11:58:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>学資保険の責任開始時期について</title>
         <description>学資保険には加入しただけでなく、保証が開始される時期があります。
責任開始時期について ご紹介します。

責任開始時期とは、保険会社による保障が開始される時期のことです。

契約成立後、第１回目の保険料の支払いが完了したときから、保険契約上の責任が開始されます。

契約が有効に成立しているかを確認する必要があります。

生命保険募集人は、保険加入申し込み者と保険会社との保険契約の仲介する人です。保険契約締結の代理権はありません。

保険会社との契約の成立は、保険加入者からの申し込みに対して、保険会社が承諾をしたときに成立するのです。生命保険募集人との間で口頭の約束が交わされたものでは、法律上は保険契約成立に関して効力がありません。口約束には注意が必要です。

学資保険の契約成立後、契約内容を変更するときも同じです。

新たな内容の保険契約が有効に成立するために、原則では保険会社の承諾が必要です。

学資保険の保険会社からの承諾があって、契約が有効に成立した後に第１回目の保険料を期日に払い込みます。

学資保険の申し込みのときに、クレジットカードによる払い込みを選択した場合は、クレジットカードの有効性を確認した時点で、第１回保険料を領収したものとされ、告知義務を果たした時点のいずれか遅いときから保障が開始されることになります。

第１回保険料が所定の期日に保険料振り込み口座に振り込まれなかった場合は、契約の申し込みがなかったものと見なされます。

期日経過後に保険料の支払いがあった場合は、責任開始日となります。

学資保険の保険料の支払い額は、基準保険金額に一定の割合を乗じて得た金額になります。

満３歳の契約応当日の前日以前は２０％
満３歳の契約応当日以後　満４歳の契約応当日の前日以前は４０％
満４歳の契約応当日以後　満５歳の契約応当日の前日以前は６０％
満５歳の契約応当日以後　満６歳の契約応当日の前日以前は８０％
満６歳の契約応当日以後は１００％
となります。

祝い金などの支払い事由がある場合は、理由を書面で保険会社に郵送すれば審査後支払われることになります。

被保険者が入院をした場合には、入院給付金も支払われます。

疾病、災害入院給付金には、入院開始日から４日間の不担保期間があります。

支払額は、給付金日額×（入院日数-入院開始日以後４日）となります。

詳細の支払い条件については、各学資保険会社によって異なります。学資保険に加入前には支払総額や支払い基準について確認をしておくことが必要です。

学資保険には、いつから責任開始時期が始まるのか？契約時によく注意しておきましょう。
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         <link>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_8.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10学資保険の選び方</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 17:41:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>学資積立プラン(こども保険)アリコジャパンについて</title>
         <description>学資積立プラン(こども保険)アリコジャパンにの学資保険についてのご紹介です。

保険会社：アリコジャパン
保険期間：22歳満了
入院給付金支払限度日数（１入院/通算）：60日/730日

【特徴】
・学資積立と医療保障で2つの安心
目標額に合わせて選べる学資積立と、入院・手術・通院をカバーする医療保険のセットでお子様の成長をサポートします。

・必要なときに引き出せる
学資給付金は毎年利息をつけて自動的に据え置かれます。
据え置かれた学資給付金は、必要に応じていつでも一括で引き出すことができます。

・ 1泊2日の短期入院から長期までカバー
日額5000円の入院給付金は1泊2日から受け取れます。
120日以上入院されたら10万円、さらにその入院が90日間継続するごとに10万円の長期入院給付金を最高8回受け取れます。

・万一の事態にも安心
ご契約者様が万一の時、その後の保険料の払い込みは不要です。
もちろんお子様の保障は変わらず22歳まで続きます。

・育英年金特約もつけられます
ご契約者様に万一のことがあった場合、毎年50万円をお子様が22歳になるまで受け取ることができます。
さらに詳しくは
http://www.alicojapan.com/yec/Main?BannerCode=50098978&amp;ReqPage=CNTb5


ここでご紹介する学資保険については、あくまで参考としてご紹介しているものです。特定の銘柄を推奨するものではありませんので、ご自身のご判断の上ご利用下さい。

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         <link>http://gakushi.elife-navi.info/20/post_10.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">20保険の比較</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:30:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>学資保険の相互会社について</title>
         <description>学資保険には、相互会社という制度があります。
相互会社について ご紹介します。

保険会社の会社組織形態は「相互会社」と「株式会社」の２種類があります。

相互会社とは、保険業法で認められた保険会社独自の組織形態です。剰余金の分配のない保険契約を除いて、保険加入者が保険契約の当事者となると同時に保険会社の社員として会社の運営に参加するというシステムです。

株式会社と比較して、相互会社の特徴をご紹介します。

株式会社形態の保険会社に加入した場合は、保険加入者は保険会社の株主となります。

保険加入者は、株主となった後どのような責任を負うかといいますと、株主は会社の運営に参加する権利がないのと引き換えに会社運営の結果生じる責任についても負担を負うことはありません。

株主となった後は、会社から利益を受けられるのみであって、株主は会社の財政状況に対して責任を負う必要がありません。
会社が損失を出したとしても会社債権者に対して債務を負担するないのです。

株主に会社の債務について責任を負わせると仮定した場合、株式を引き受けたがる人がいなくなります。小資本を結集して大規模な営利追及活動を実現するという株式会社制度の理念に反することになります。

株式会社においては、株主は経営に直接タッチできない代わりに経営の結果生じた責任についてもノータッチとなります。

相互会社制度の理念は、営利を目的しないため実費で保険金を負担するという点にあります。

保険加入者が加入と同時に会社の社員となるため、株主と異なり会社の最終的な損益帰属者となります。

剰余金が出た場合は、配当を受けることができます。逆に損失が出た場合は保険金を削減することによって、社員が損失分を負担しなければならないことになります。

平成８年に施行された新保険業法は、この考え方を修正しました。剰余金の一部を社内に留保することを認めて保険金削減を止めるなど、実質的に株式会社に近い法改正がなされる結果となりました。

この新保険業法の改正に伴い、株式会社と相互会社との双方的な組織変更ができるように改正がされました。（保険業法６８条～９６条）

現在では株式会社と相互会社とで、違いは少なくなくなっきています。相互会社制度の理念は失われつつあるといえるでしょう。

学資保険には、相互会社という制度は、多くの意味を失いつつあります。</description>
         <link>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_9.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10学資保険の選び方</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:20:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>保険金が支払いがされないときとは</title>
         <description>学資保険の保険金が支払われない場合があります。
具体的にはどのような事情があると学資保険の保険料の支払いが認められないのかご紹介します。

保険会社との保険契約が有効に成立した後においても、被保険者に保険金を支払うことが公平に反する事情があると認められる場合に、死亡したとしても死亡保険金が支払われないことがあります。

被保険者が死亡しても保険金が支払われることはない、一般的な事例は３つです。

1)披保険者の犯罪行為または死刑の執行によって死亡したとき。
　　　　
2)契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。

3)被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき
3)にあたる場合、支払事由に該当した被保険者数の増加がこの保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと判断された場合には、全額または削減した額が支払われます。

保険金が支払われない事情と同様の事情を定めているのが、保険料の支払い免除の取扱いができない場合です。

公平の観点から保険料の払込免除の取扱いができないので、次の事例には注意が必要です。

Ａ.契約者が次のいすれかにより死亡したとき。
1)責任開始日から2年以内の契約者の自殺
2)契約者の犯罪行為または死刑の執行
3)被保険者の故意
4)戦争その他の変乱

Ｂ.契約者が次のいすれかにより高度障害状態に該当したとき。
1)契約者の故意または重大な過失
2)契約者の犯罪行為
3)被保険者の故意
4)戦争その他の変乱

Ｃ.契約者が次のいずれかにより所定の身体障害の状態に該当したとき。
1)契約者または被保険者の故意または重大な過失
2)契約者の犯罪行為
3)契約者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
4)契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している闘に生じた事故
5)契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
6)地震､噴火よたは津波
7)戦争その他の変乱。

戦争その他の変乱を理由とする場合には､払込免除事由に該当した契約音数の増加が保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと会社が認めた場合は、契約の全部または一部について保険料の払込免除の取扱があります。

上記以外の場合でも以下の場合にも、公平の観点から死亡払戻金の支払や保険料の払込免除ができないことがあります。

ア．責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
イ．告知した内容が事実と相違していたことにより､契約が告知義務違反により解除となった場合または詐欺により無効となった場合
ウ．死亡払戻金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど､重大事由により契約が解除された場合

保険料免除の取扱いがされないにも関わらず、保険料の払い込み猶予期間中に払い込みがされなかった場合には、保険契約は効力を失います。

保険契約が失効しても、一定の期間内であれば告知および保険料の支払いをした上で、契約を復活させることが可能な場合もあります。

契約の復活のときには、失効中の保険料の利息も支払う必要があります。注意が必要です。

契約の復活を保険会社が承諾して告知と延滞保険料の支払いがされた時点から保障が開始されることになります。

学資保険において、該当することは少なそうですが虚偽や犯罪行為は自分の首を絞めることになります。
正しく申告し、正しく保険料を受け取りましょう。</description>
         <link>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_7.html</link>
         <guid>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_7.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10学資保険の選び方</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:23:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>学資保険加入時の告知書について</title>
         <description>学資保険加入時の告知書についてご紹介します。

学資保険や生命保険など保険に加入するときには、申込書とともに告知書を提出する必要があります。

告知書とは、保険に加入する人の健康状態を記載した書類です。

告知書の提出するには、理由があります。

保険料の負担の公平性のためです。

保険とは、多くの人々が保険料を出し合うことによって相互に保障をするものです。

保険契約を締結してから短期間内に死亡の蓋然性（確実性）が高い人が保険に加入すると、支払った総額よりも受け取る保険金の額の方が高額になる場合があります。
健康な加入者の不利益のもとに受取者が利益を得ていることになり公平ではなくなります。

初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人については、保険契約の締結を制限しなければならないことがあるためです。

告知書の作成方法には２種類あります。

保険加入のときに、医師による審査を行う契約の場合、医師が告知書を作成します。

具体的には、過去の病歴に関して医師の質問に対して口頭で加入者が告知します。口頭で告知した内容を医師が記録することになります。

保険加入のときに、医師による審査を行わない契約の場合は、保険の加入を申し込む契約者が自分で告知書を記載します。

作成された告知書に既往症などの記載がある場合、他の被保険者との公平を保つために保険契約は制限されることがあります。

保険に入りたいからといって、嘘を付いたり、既往症などを書かかずに申し込むことは告知義務の違反となります。

告知義務違反が認定された場合には、保険の責任開始日から２年以内の場合は、保険会社は告知義務違反として契約を解除することができます。告知には注意が必要です。

保険の契約が解除されると保険金、給付金などの支払事由が発生していても、保険金の支払いはされません。払い込み保険料も返金されることもありません。

保険の責任開始日から２年経過後であっても、保険金、給付金の支払事由が２年以内に発生していた場合は、契約の解除されます。

保険契約の申し込みの際には、健康状態、過去の病歴、身体の障害状態などついて正しく告知書に記載するようにする必要があります。

生命保険募集人や生命保険面接士などに口頭で話していたとしても、正しい告知にはならないので注意が必要です。

告知書を作成したら内容を確かめて、署名・押印をすることが必要です。

署名・押印は、申告書が保険に加入する者の真意に基づいて書かれたことの証明になります。

学資保険の申告書において、虚偽の報告は致命的です。注意しましょう。

正しく申告すれば、適正な保険料を受け取ることができます。</description>
         <link>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_6.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10学資保険の選び方</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:11:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>保険契約に関する個人情報の取り扱いについて</title>
         <description>学資保険の個人情報の取り扱いについて、ご紹介します。

学資保険の保険会社は、保険加入者の個人情報を詳細に把握しています。これは、業務上必要なことです。

個人情報を不正に利用されることがないよう、個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法に規定されている義務にまっとうしなければなりません。

個人情報保護法は、平成１５年に制定された法律です。

個人情報保護法が制定された理由は、電子計算機などのＩＴ技術による個人情報管理の普及に伴う個人情報の保護の不正利用のおそれの拡大や個人のプライバシーに対する権利意識の拡大があります。

個人情報保護法は、１条から１４条で個人情報保護の基本方針を定めてあります。公的機関も民間団体も同じく順ずる必要があります。

公的機関と民間団体とでは、保有する個人情報の利用目的が異なります。違いに応じた規定が必要です。

個人情報保護法は、公的機関と民間団体の個別に適用される規定があります。

公的機関については、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法が規定されています。

保険会社などの民間団体には、個人情報保護法１５条以下が同じように規制する条文があります。

１５条以下の第４章は、個人情報取り扱い業者が遵守するべき義務について定められています。

内容は大きくわけて以下の８つあります。

（ア）利用目的の特定、利用目的による制限
個人情報取扱業者は、個人情報を取り扱うにあたって、その利用目的をできる限り特定しなければならず、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いは原則として禁止されます。

（イ）適正な取得
個人情報の取得にときして、偽りの手段その他不正の手段を用いることは許されません。

（ウ）取得にときしての利用目的の通知
個人情報を取得した場合、すみやかに本人に利用目的を通知しなければなりません。

（エ）データ管理の正確性、安全性の確保
個人情報取扱業者は、利用目的達成に必要な範囲で個人データを最新の状態に保つ義務を負います。

（オ）第三者への提供の制限
業者は、個人の情報を第三者に提供することを原則として禁止されます。

（カ）保有個人データに関する事項の公表
業者は、個人情報の利用目的について、本人が知りうる状態におくことが必要です。
具体的には、ホームページへの掲載、パンフレット配布などの方法があります。

（キ）保有個人データの開示、訂正、利用停止
本人から、個人情報に誤りがある旨の申し立てがあった場合、原則としてこれを是正するのに必要な限度で利用の停止、消去などを行わなければなりません。

（ク）苦情処理義務
個人情報の取扱いに関して、本人から不服申し立てがあった場合、業者はこれを処理する義務を負います。


学資保険に加入する場合の個人情報の取扱いについても保険会社に確認しておきましょう。</description>
         <link>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_5.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10学資保険の選び方</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:57:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>クーリングオフについて</title>
         <description>学資保険のクーリングオフについて ご紹介します。

クーリングオフとは、割賦販売、訪問販売など、消費者が事業者の営業所以外の場所で、購入契約をした場合に、一定の期間内であれば違約金なしで契約を解除することができる制度です。

クーリングオフ制度については、各会社が約款により様々な規定があります。
契約のときには、約款にクーリングオフについて適切な記載があるか確認しましょう。

クーリングオフについて記載のない場合や記載があっても内容が適切でなければ、保険会社の信頼性は高くないと見た方がよいでしょう。

信頼度できる会社と保険契約するためには、約款の内容が適正か否かの判断ができる知識が必要です。

クーリングオフ制度は特定商取引法に規定されています。各会社の約款は、特定商取引法にのっとってつくられるのが一般的です。

特定商取引法はどのように定めているのか具体的な内容について確認してみます。

特定商取引法では、訪問販売などで締結された契約は、法定の書面を受領してから８日を経過するまでは、申し込みの撤回または契約の解除をすることができると定められています。
「訪問販売について９条、電話勧誘販売について２４条、特定継続的役務提供について４８条」
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、特定継続的役務提供など消費者の弱みにつけこんだ取引がなされやすい特定の商取引について、取引の公正を図り、購入者が受けることのある損害の防止を図るためのものです。購入者の利益を保護し、商品の流通、役務の提供を適正で円滑にし、経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

学資保険の申し込みをするときは、電話勧誘や訪問販売によるのが一般的でしょう。８日よりも短い期間を定めた約款は、購入者の利益を損なう内容といえます。特定商取引法の目的に反するものといえるでしょう。

学資保険の申し込みの撤回または契約の解除のときには、理由を記載した書面を相手に送ることが必要です。

送った時点で、撤回または解除の効力が生じます。学資保険の契約書を受け取った日から８日以内に郵送すれば、到着時点で８日を過ぎていても問題はありません。

クーリングオフができる期間は、契約態様によって異なってきます。

８日間よりも長いことはあってもそれより短い期間になることは特定商取引法上はありません。

約款に８日以下の期間しか定められていない場合、注意が必要となります。

学資保険で悔やまないよう注意しておきましょう。</description>
         <link>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_4.html</link>
         <guid>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10学資保険の選び方</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:26:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>解約条件について</title>
         <description>学資保険の解約条件について 一般的な契約条件をご紹介します。

学資保険の保険料の支払いが諸事情によりできなくなった場合

払い込み猶予期間内に保険料の払い込みがない場合、保険契約は失効することになります。

保険料は払い込み期月内に支払わなければなりません。

払い込み期月内に支払えない事情がある場合には、払い込み猶予期間が設けられています。

払い込み猶予期間の期間設定についてご紹介します。

月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日までです。

年払または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。

契約応当日が､２月､６月､１１月の各末日の場合には､それぞれ４月､８月､１月の各末日までです。

保険料の払込方法を変更した場合には、猶予期間も応じて変わります。
　
払い込み猶予期間内に払い込みが無い場合には、契約は効力を失います。

保険料の自動貸付が可能な場合は、会社が自動的に保険料を立替えて、契約を有効に継続することができます。

保険料の自動貸付ができずに契約が効力を失った場合は、失効後３年以内なら契約の復活を申し込むことが可能です。

告知と失効している期間内の保険料とその利息の払い込みが必要です。

契約の復活を保険会社が承諾した場合には､告知と延滞保険料の払込がともに完了した時から､契約上の保障が開始されます。

契約の効力が失われる場合は、契約の解約があります。

払い込んだ保険料は預貯金とは違います。死亡払戻金等の支払や契約の締結･維持に必要な経費にあてられます。

契約を解約すると払戻金は多くの場合は、払込んだ保険料の合計額よりも少ない金額となります。

解約時の払戻金は、契約時の年齢･性別･経過年数などにより異なります。契約後、短期間で解約されたときには、払戻金はまったくないと思ったほうがよいでしょう。

保険の解約を前提に新たな保険契約の申し込みを検討する場合には、一定期間契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うので注意が必要です。

新たに申し込む保険契約については、被保険者の健康状態等によっては断られる場合があります。現在の契約を解約するのは得策ではない場合があります。

保険契約解約のときには、予想以上の不利益を被ることがあります。
学資保険の契約前に、事前に返還される額や新たな契約の締結ができるかなどをチェックしておくことが必要です。</description>
         <link>http://gakushi.elife-navi.info/10/post_3.html</link>
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         <pubDate>Wed, 26 Sep 2007 10:11:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約条件について</title>
         <description>学資保険の一般的な契約条件について、ご紹介します。

学資保険は、子供が所定の年齢に達したときに祝金を、満期には満期保険金を支払われるもので学費援助が目的の保険です。

保険契約のときには、医師の審査は必要ありません。

保険料の支払い方法は、月払い、半年払い、年払いを選べます。

クレジットカードの場合は、月払いとなります。

学資保険の契約年齢は、契約者が１８歳から５５歳、被保険者である子供は０歳から12歳までです。

子供が死亡した場合は死亡保険金が支払われます。

兄弟で保険に入れば、保険料が割安になる学資保険もあります。

５年ごとに契約者配当金が支払われる学資保険もあります。

契約者配当金とは、責任準備金などの運用の結果、その運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、契約後６年目から５年ごとに支払われます。

契約者配当金は、支払いが約束されるものではありません。
運用実績により保険額は変動し、運用益が会社の予定する額を超えない場合は支払いはされません。

契約者配当金の支払い方法は、積み立て配当式です。

積み立て配当式とは、契約者配当金に会社が定めた利率による複利計算の利息をつけて積み立てられます。

配当積み立て利率は、経済情勢により変動します。

学資保険は、子供の健やかな成長の援助として医療保険や事故保険なども特約として追加することができます。

各特約による給付金の支払いは、特約締結後の病気や事故、発病に限って特約前の疾病などには適用されません。事前に注意が必要です。

保険期間中に、病気やけがで５日以上継続入院した場合は、入院給付日額×（入院日数－入院開始日以後４日）が給付されます。

入院給付金の支払い限度は７３０日分までです。

災害通院の場合は、通算１０００日分までです。

同時に２種類以上の手術を受けた場合は、最も給付倍率の高い１種類の手術に対してのみ手術給付金が支払われることになります。

手術給付金の支払い回数は上限はありません。

契約内容については、年齢や時期によって見直した方が良いでしょう。

特約の中途付加や追加契約などオプションを検討することで、有益な保険契約を締結することが可能になります。

契約内容によっては、契約を解除したほうが良い場合もあります。

保険契約解除のときに、払い戻しされる金額は、払い込み保険料の合計額よりも少ない金額になります。

解除前には具体的金額について詳細を確認されることが必要です。

学資保険の一般的な契約条件にですので、各保険会社の特徴を比較してみましょう。</description>
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         <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:29:58 +0900</pubDate>
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         <title>学資保険とは、</title>
         <description>学資保険とは、こどもが病気怪我をしたときの入院費保証や子供の教育資金の準備のための保険です。

貯蓄性のある学資保険もあります。

学資保険では、祝い金など給付金以外に加入するときやそれ以後に支払われます。

祝い金は、子供が小学校、中学校、高校の入学前、１８歳になったときに成長の祝い金の名目で支給されます。

保険によっては、入学4ヶ月前から成長祝い金を給付する場合があります。

学資保険は、入学準備の入用の時期に、進学準備をすすめるために安心できる点は魅力です。

契約時の子供の年齢によっては、小学校、中学校入学前の成長祝い金はありません。
契約説明の際に確認することが必要です。

学資保険によっては子供が病気や怪我で入院した場合の手術や通院の費用が支払われます。

病気、怪我での入院は、継続して５日以上の入院が必要となります。

怪我での通院は入院手術に関わらず、通院１日目から保障されます。

病気、怪我による手術は何回でも保障されます。

手術の場合、種類に応じて1回につき５万円、１０万、２０万の手術給付金を受け取ることが可能です。ただし、契約条件の手術に限ります。

ファイバースコープ手術など手術については、６０日間に１回の給付限度があるものもあります。事前の確認が必要です。

加入前には、どの手術にいくらの保証金が支払われるのか、支払い額が制限される場合はないか？に注意が必要です。

保険金の支払い手続きには、医師の診断書が必要です。

保険会社によっては、一定範囲内では領収書の添付でＯＫのところもあります。診断書の添付は不要とするところもあります。

医師の診断書も書いてもらうには費用がかかります。不要になるのであれば費用的にも楽になります。

手続的にも短時間で済ませることができるので大変便利です。

契約者の死亡または高度障害状態になった場合は、見舞金と養育年金が支払われます。

養育年金では、子供が１８才になるまで毎年支払われます。

保険料払い込み免除となります。成長祝い金と子供の医療保障は継続されます。

注意点は、学資保険の保険期間は子供が１８才になるまでです。


保険会社によっては、子供が無事故の場合、特別にボーナスが支払われる場合もあります。

その他に、無事故の場合、支払日ごとに5万円、累計で最大２０万円の無事故ボーナスが受け取れる学資保険もあります。

保険会社によって、学資保険は様々なサービスがあります。
保険各社比較検討してみた方がよいでしょう。

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         <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:45:31 +0900</pubDate>
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         <title>当サイトについて</title>
         <description>当サイトは、個人運営による学資保険選びに役立つ情報提供サイトです。

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         <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:38:44 +0900</pubDate>
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