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学資保険には、相互会社という制度があります。
相互会社について ご紹介します。
保険会社の会社組織形態は「相互会社」と「株式会社」の2種類があります。
相互会社とは、保険業法で認められた保険会社独自の組織形態です。剰余金の分配のない保険契約を除いて、保険加入者が保険契約の当事者となると同時に保険会社の社員として会社の運営に参加するというシステムです。
株式会社と比較して、相互会社の特徴をご紹介します。
株式会社形態の保険会社に加入した場合は、保険加入者は保険会社の株主となります。
保険加入者は、株主となった後どのような責任を負うかといいますと、株主は会社の運営に参加する権利がないのと引き換えに会社運営の結果生じる責任についても負担を負うことはありません。
株主となった後は、会社から利益を受けられるのみであって、株主は会社の財政状況に対して責任を負う必要がありません。
会社が損失を出したとしても会社債権者に対して債務を負担するないのです。
株主に会社の債務について責任を負わせると仮定した場合、株式を引き受けたがる人がいなくなります。小資本を結集して大規模な営利追及活動を実現するという株式会社制度の理念に反することになります。
株式会社においては、株主は経営に直接タッチできない代わりに経営の結果生じた責任についてもノータッチとなります。
相互会社制度の理念は、営利を目的しないため実費で保険金を負担するという点にあります。
保険加入者が加入と同時に会社の社員となるため、株主と異なり会社の最終的な損益帰属者となります。
剰余金が出た場合は、配当を受けることができます。逆に損失が出た場合は保険金を削減することによって、社員が損失分を負担しなければならないことになります。
平成8年に施行された新保険業法は、この考え方を修正しました。剰余金の一部を社内に留保することを認めて保険金削減を止めるなど、実質的に株式会社に近い法改正がなされる結果となりました。
この新保険業法の改正に伴い、株式会社と相互会社との双方的な組織変更ができるように改正がされました。(保険業法68条~96条)
現在では株式会社と相互会社とで、違いは少なくなくなっきています。相互会社制度の理念は失われつつあるといえるでしょう。
学資保険には、相互会社という制度は、多くの意味を失いつつあります。
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この記事のカテゴリーは「保険の比較」です。2007年09月27日に更新しました。
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