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学資保険の保険金が支払われない場合があります。
具体的にはどのような事情があると学資保険の保険料の支払いが認められないのかご紹介します。
保険会社との保険契約が有効に成立した後においても、被保険者に保険金を支払うことが公平に反する事情があると認められる場合に、死亡したとしても死亡保険金が支払われないことがあります。
被保険者が死亡しても保険金が支払われることはない、一般的な事例は3つです。
1)披保険者の犯罪行為または死刑の執行によって死亡したとき。
2)契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。
3)被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき
3)にあたる場合、支払事由に該当した被保険者数の増加がこの保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと判断された場合には、全額または削減した額が支払われます。
保険金が支払われない事情と同様の事情を定めているのが、保険料の支払い免除の取扱いができない場合です。
公平の観点から保険料の払込免除の取扱いができないので、次の事例には注意が必要です。
A.契約者が次のいすれかにより死亡したとき。
1)責任開始日から2年以内の契約者の自殺
2)契約者の犯罪行為または死刑の執行
3)被保険者の故意
4)戦争その他の変乱
B.契約者が次のいすれかにより高度障害状態に該当したとき。
1)契約者の故意または重大な過失
2)契約者の犯罪行為
3)被保険者の故意
4)戦争その他の変乱
C.契約者が次のいずれかにより所定の身体障害の状態に該当したとき。
1)契約者または被保険者の故意または重大な過失
2)契約者の犯罪行為
3)契約者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
4)契約者が法令に定める運転資格を持たないで運転している闘に生じた事故
5)契約者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
6)地震、噴火よたは津波
7)戦争その他の変乱。
戦争その他の変乱を理由とする場合には、払込免除事由に該当した契約音数の増加が保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと会社が認めた場合は、契約の全部または一部について保険料の払込免除の取扱があります。
上記以外の場合でも以下の場合にも、公平の観点から死亡払戻金の支払や保険料の払込免除ができないことがあります。
ア.責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
イ.告知した内容が事実と相違していたことにより、契約が告知義務違反により解除となった場合または詐欺により無効となった場合
ウ.死亡払戻金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由により契約が解除された場合
保険料免除の取扱いがされないにも関わらず、保険料の払い込み猶予期間中に払い込みがされなかった場合には、保険契約は効力を失います。
保険契約が失効しても、一定の期間内であれば告知および保険料の支払いをした上で、契約を復活させることが可能な場合もあります。
契約の復活のときには、失効中の保険料の利息も支払う必要があります。注意が必要です。
契約の復活を保険会社が承諾して告知と延滞保険料の支払いがされた時点から保障が開始されることになります。
学資保険において、該当することは少なそうですが虚偽や犯罪行為は自分の首を絞めることになります。
正しく申告し、正しく保険料を受け取りましょう。
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この記事のカテゴリーは「学資保険の選び方」です。2007年09月27日に更新しました。
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