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学資保険の個人情報の取り扱いについて、ご紹介します。
学資保険の保険会社は、保険加入者の個人情報を詳細に把握しています。これは、業務上必要なことです。
個人情報を不正に利用されることがないよう、個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法に規定されている義務にまっとうしなければなりません。
個人情報保護法は、平成15年に制定された法律です。
個人情報保護法が制定された理由は、電子計算機などのIT技術による個人情報管理の普及に伴う個人情報の保護の不正利用のおそれの拡大や個人のプライバシーに対する権利意識の拡大があります。
個人情報保護法は、1条から14条で個人情報保護の基本方針を定めてあります。公的機関も民間団体も同じく順ずる必要があります。
公的機関と民間団体とでは、保有する個人情報の利用目的が異なります。違いに応じた規定が必要です。
個人情報保護法は、公的機関と民間団体の個別に適用される規定があります。
公的機関については、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法が規定されています。
保険会社などの民間団体には、個人情報保護法15条以下が同じように規制する条文があります。
15条以下の第4章は、個人情報取り扱い業者が遵守するべき義務について定められています。
内容は大きくわけて以下の8つあります。
(ア)利用目的の特定、利用目的による制限
個人情報取扱業者は、個人情報を取り扱うにあたって、その利用目的をできる限り特定しなければならず、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いは原則として禁止されます。
(イ)適正な取得
個人情報の取得にときして、偽りの手段その他不正の手段を用いることは許されません。
(ウ)取得にときしての利用目的の通知
個人情報を取得した場合、すみやかに本人に利用目的を通知しなければなりません。
(エ)データ管理の正確性、安全性の確保
個人情報取扱業者は、利用目的達成に必要な範囲で個人データを最新の状態に保つ義務を負います。
(オ)第三者への提供の制限
業者は、個人の情報を第三者に提供することを原則として禁止されます。
(カ)保有個人データに関する事項の公表
業者は、個人情報の利用目的について、本人が知りうる状態におくことが必要です。
具体的には、ホームページへの掲載、パンフレット配布などの方法があります。
(キ)保有個人データの開示、訂正、利用停止
本人から、個人情報に誤りがある旨の申し立てがあった場合、原則としてこれを是正するのに必要な限度で利用の停止、消去などを行わなければなりません。
(ク)苦情処理義務
個人情報の取扱いに関して、本人から不服申し立てがあった場合、業者はこれを処理する義務を負います。
学資保険に加入する場合の個人情報の取扱いについても保険会社に確認しておきましょう。
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この記事のカテゴリーは「学資保険の選び方」です。2007年09月26日に更新しました。
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