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クーリングオフについて

学資保険のクーリングオフについて ご紹介します。

クーリングオフとは、割賦販売、訪問販売など、消費者が事業者の営業所以外の場所で、購入契約をした場合に、一定の期間内であれば違約金なしで契約を解除することができる制度です。

クーリングオフ制度については、各会社が約款により様々な規定があります。
契約のときには、約款にクーリングオフについて適切な記載があるか確認しましょう。

クーリングオフについて記載のない場合や記載があっても内容が適切でなければ、保険会社の信頼性は高くないと見た方がよいでしょう。

信頼度できる会社と保険契約するためには、約款の内容が適正か否かの判断ができる知識が必要です。

クーリングオフ制度は特定商取引法に規定されています。各会社の約款は、特定商取引法にのっとってつくられるのが一般的です。

特定商取引法はどのように定めているのか具体的な内容について確認してみます。

特定商取引法では、訪問販売などで締結された契約は、法定の書面を受領してから8日を経過するまでは、申し込みの撤回または契約の解除をすることができると定められています。
「訪問販売について9条、電話勧誘販売について24条、特定継続的役務提供について48条」
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、特定継続的役務提供など消費者の弱みにつけこんだ取引がなされやすい特定の商取引について、取引の公正を図り、購入者が受けることのある損害の防止を図るためのものです。購入者の利益を保護し、商品の流通、役務の提供を適正で円滑にし、経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

学資保険の申し込みをするときは、電話勧誘や訪問販売によるのが一般的でしょう。8日よりも短い期間を定めた約款は、購入者の利益を損なう内容といえます。特定商取引法の目的に反するものといえるでしょう。

学資保険の申し込みの撤回または契約の解除のときには、理由を記載した書面を相手に送ることが必要です。

送った時点で、撤回または解除の効力が生じます。学資保険の契約書を受け取った日から8日以内に郵送すれば、到着時点で8日を過ぎていても問題はありません。

クーリングオフができる期間は、契約態様によって異なってきます。

8日間よりも長いことはあってもそれより短い期間になることは特定商取引法上はありません。

約款に8日以下の期間しか定められていない場合、注意が必要となります。

学資保険で悔やまないよう注意しておきましょう。

この記事のカテゴリーは「学資保険の選び方」です。
学資保険の選び方、基礎用語など保険知識を整理しました。
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この記事のカテゴリーは「学資保険の選び方」です。2007年09月26日に更新しました。

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